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[自動車リサイクル ] |
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丹後北都不動産では、最新の設備と技術を導入し、徹底した環境保全に努めています。
また、熟練の業と知識を駆使し有価資源を確保・提供し続けることで、当社のスローガンであります「地球、環境にやさしく、人、物にやさしく」を真剣に取り組んで行きたいと思います。
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[ 自動車リサイクル法とは ]
平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。
現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。 |
[ 対象となる自動車は? ]
以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。
<対象外となる自動車>
・被けん引車
・二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他(スノーモービル等) |
【法律の概要】
関係者の役割分担
自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行います。
a)自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)する。
b)引取業者(都道府県知事等の登録制:自動車販売、整備業者等を想定)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。<リサイクルルートに乗せる入口の役割>
c)フロン類回収業者(都道府県知事等の登録制)
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる)。
d)解体業者、破砕業者(都道府県知事等の許可制)
使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求できる)。
e)自動車所有者
使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。また、リサイクル料金を負担する。 |
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